私が原告・被控訴人代理人として担当した事件の裁判例(大阪高判平成30年10月23日)が書籍に掲載されました。
「家庭の法と裁判 2020年6月号(vol.26)」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&code=31009000026&magazine_no=6
在日韓国人が日本の銀行に預貯金を遺したまま亡くなった場合に、どのように処理すべきかの裁判例です。
日本では、預貯金債権の相続について、過去の判例では、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割されるとされていましたが、最高裁平成28年12月19日決定により判例が変更されたことで、現在、預貯金債権は当然に分割されず遺産分割の対象となることとされています。
他方、韓国では、預貯金債権の相続について、韓国の最高裁に相当する大法院の判例で、過去の日本の判例と同様に、原則として、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割されると解釈されています。
そこで、在日韓国人が遺した相続預貯金について、死亡時の住居所である日本の判例が適用されるのか、本国(死亡時の国籍国)である韓国の判例が適用されるのかが争点となりました。
これについて、第一審の大阪地裁は、在日韓国人が遺した相続預貯金に関する準拠法が、法の適用に関する通則法36条の適用により、韓国法となるので、韓国大法院判例に従い、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割されると判断しました。控訴審の大阪高裁も、この第一審の判断を維持しました。
最高裁平成28年12月19日決定後においても、在日外国人の相続預貯金の準拠法は、通則法36条により被相続人の本国法となることが示された点で、実務上、参考になるものと思われます。
#相続 #遺産分割 #渉外相続 #外国人 #韓国人
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