「相談料」は時間制となります。一般的には、30分、(5,500円・税込)です。
なお、相談料は1回2時間を超えましても(22,000円・税込)までといたします。
ゆっくりご相談ください。
事件の委任をお受けする場合の弁護士報酬は、(1)着手金制、(2)時間制、(3)手数料制等があります。
着手金制
事件着手に対する報酬として、着手に先立ち、一定額の費用をいただく方法です。打合せごとの相談料はいただきません。
委任事件が無事に解決に至り、事件が終了した際、着手金とは別に、成功の程度に応じて「報酬金」をいただきます。
時間制(タイムチャージ)
1時間当たりの単価を定めておき、弁護士の事件処理にかかった時間に応じた費用をいただく方法です。着手金制と異なり、打合せごとに費用がかかります。
手数料制
手数料は、実質的に紛争のない場合に事務的な手続処理を行う費用をいただく方法です。具体例としては、契約書、遺言等の書類作成などがあります。
日当
遠方の裁判所に出廷する場合や遠方の出張が必要な場合には、出廷日当、出張日当をいただくことがあります。(※宿泊・交通費については、別途下記「実費」欄をご覧ください。)
このような弁護士報酬及び実費(下記)等については、契約締結時点においてご説明、お見積を行い、契約書を作成いたします。
民事事件及び家事事件
「着手金」
事件の対象となる経済的利益の額を基準としつつ、事件の難易度を勘案して決めさせていただいております。
●示談交渉事案 (11万円・税込)から
●調停事案 (22万円・税込)から
●訴訟事案 (33万円・税込)から
*交渉から調停へ、調停から訴訟へと移行する場合には、差額を請求いたします。
「報酬」
事件で得られた経済的利益の額を基準とし、300万円まで16パーセント、300万円を超え
3000万円まで10パーセントと漸減する基準となっています。
ただし、①報酬の最低限を、着手金の2倍の金額とさせていただいております。
②委任事務遂行のために要した労力を勘案し、協議の上、増減額をすることがあります。
刑事事件・少年事件(私選)
「着手金」
●刑事事件で、捜査段階から起訴までの弁護人活動:(33万円・税込)から
●刑事事件で、起訴後第1審判決までの弁護人活動:(33万円・税込)から
●捜査段階から引き続き起訴後第1審判決までの弁護人活動:(44万円・税込)から
(保釈手続を行う場合は、別途11万円・税込)
●少年事件の付添人活動:(33万円・税込)から
「報酬」
最低限を(16万5000円・税込)とし、協議により決めさせていただきます。
自己破産・個人民事再生申立事件
「着手金」
●自己破産
同時廃止(管財人選任を要しない)事案:(33万円・税込) 一般管財事案:(44万円・税込)から
●個人民事再生
住宅条項付の事案 (44万円・税込)
その他の事案 (33万円・税込)から
「報酬」
請求しないケースが多いですが、事案により、予め取り決めさせていただく場合もあります。
その他、事件に応じて、様々なパターンがありますので、お気軽にお問合せください。
弁護士費用のほか、依頼者様にご負担いただく費用としては、「実費」があります。
「実費」は、事件処理のために実際にかかる費用をいいます。具体例としては、収入印紙、郵便切手等の裁判所に納める費用、登記簿謄本取得費用、通信費、出張時の交通費・宿泊費、記録の謄写費用、調査費用、翻訳・通訳料等があげられます。
依頼者様と顧問契約を締結し、その契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務の内容に応じて支払われる報酬をいいます。法律相談の案件などに応じて、費用はご相談させていただきます。
韓国関連事件の場合、事件処理のために、韓国の弁護士に依頼することが必要な場合があります。この場合、私どもの費用だけでなく、別途、韓国の弁護士の費用をお支払い頂くことになります。
また、裁判の証拠として、韓国語の資料を日本語に、日本語の資料を韓国語に翻訳することもあります。翻訳資料が多い場合には、高額の翻訳費用がかかることも少なくありません。
韓国弁護士の費用や翻訳費用の額は、ケースバイケースですが、やむなく日本国内での事件より多くの費用がかかることもあります。どうぞご理解下さい。
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