最近、韓国で買ってきた本「中小企業CEOが必ず知らなければならない法律の話」(중소기업CEO가 꼭 알아야 할 법률이야기,주식회사 양문, 2016)を読了しました。
共著者の高允基(コ・ユンギ)弁護士は、ソウル地方弁護士会で2013年から2016年まで理事を務められ、私が関わっている大阪弁護士会とソウル地方弁護士会の交流会議で、毎年お目にかかっていました。
本の内容は、その名のとおり、韓国国内の中小企業の経営者に、中小企業の経営に関わる法律問題、契約交渉・契約書作成等の留意点について、わかりやすく解説した本です。
日本と韓国の法制度はよく似ているので、概ね、書かれている内容は日本と共通する点が多かったのですが、民事事件に関連する刑事告訴への対応についての記述は、韓国での特徴的な問題だろうと思います。
あと、この本の中で気になったのは、韓国の民法では、法律行為の一部分が無効であるときには、原則としてその全部が無効となる点です(韓国民法137条本文、同書135ページ)。この点は、契約書関係の業務では気を付けないといけないなと思った次第です。
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