昨年12月4日の本ブログで、昨年11月24日に、「法院組織法」改正により、特許法院が審判権を有する事件等について、裁判所の許可により、当事者は、法廷で、韓国語以外の外国語による弁論が可能となったことについて書きました。
このたび、外国語による弁論が裁判所に許可された初の訴訟の期日が、韓国の特許法院で開かれることになりました。
オーストラリアの鉄鋼大手のブルースコープ・スチール(BSL)社が、本年6月20日に提訴した韓国特許庁長を被告とする特許審判院審決取消請求訴訟で、原告の弁論許可申請に対して被告も同意したことにより実現しました。
外国語による弁論が許可された事件では、訴訟当事者が法廷で通訳なく外国語で弁論することができ、外国語で作成された書面について韓国語訳文提出の義務も原則として免除されます。
ただし、韓国内の当事者は、韓国語で弁論し、韓国語の書面を提出できるほか、裁判官は、韓国語で訴訟指揮を行い、判決書も韓国語で作成されますが、弁論中の同時通訳と判決書には英訳文が提供されることになります。
大韓弁協新聞 2018.07.30.
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