ブログ

「韓国における刑事電子訴訟制度の導入」【金】

  韓国の法律・判例

韓国大法院は、2018年7月31日に、来年初めから、刑事訴訟にも電子訴訟制度を導入することを明らかにしました。

 

韓国の電子訴訟制度は、2010年4月26日に始まった特許訴訟を皮切りに、2011年5月2日に民事訴訟、2013年1月21日に家事・行政訴訟、2013年9月16日に保全処分、2014年4月28日に破産・再生事件、2015年3月23日に民事執行・非訟事件の順で開始され、最後に残っていたのが刑事訴訟でした。刑事訴訟での電子訴訟制度導入によって、すべての訴訟で電子訴訟が実施されることになるようです。

 

従来の韓国の刑事訴訟手続における記録の閲覧・謄写は、紙の刑事記録の原本でのみ可能でしたが、一日に閲覧謄写をすることができる件数が予め決まっており、予約をしても、2~3週間先になってはじめて、閲覧謄写が可能となる状況だったようです。また、記録の謄写は、業者ではなく弁護人が行わなければならず、2016年10月1日に改正された刑事訴訟法により、記録の閲覧謄写時に個人情報について匿名処理をした上で謄写をしなければならず、閲覧謄写が遅れることが問題視されてきました。とくに、上告事件では、上告理由書の提出期間の相当部分を閲覧謄写期間に要する状態だったようです。

 

電子訴訟制度のもとでは、匿名処理がなされた電子記録の写しを閲覧でき、閲覧・謄写に要していた時間的、経済的な負担が軽減されることになるので、弁護士会が電子訴訟の導入を強く求めていました。

 

韓国大法院は、2018年7月16日から、上告事件について、記録をスキャンし、個人情報の保護措置を施したPDFファイルを、インターネットで送り、または、USBに保存して渡す方法を一部事件で実施していましたが、今回、さらに進んだ刑事電子訴訟が実現することになった格好です。

 

大韓弁協新聞 2018.08.06.

http://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=18578

 

NEXT 年の始めのご挨拶【大橋】

PREV 「韓国裁判所での初の外国語弁論による訴訟」【金】

アクセス

もっと詳しく

大阪ふたば法律事務所

〒541-0041
大阪市中央区北浜2-1-3
北浜清友会館ビル9階

京阪電車「北浜駅」23番出口、大阪市営地下鉄堺筋線「北浜駅」2番出口より徒歩約1分

事務所ブログ

ご相談窓口

まずはお気軽にお問合せください

TEL:06-6205-9090

受付時間:平日午前9時30分~
午後5時30分

Copyright © 2014 大阪ふたば法律事務所. All Rights Reserved.