今年は、今週末の4月27日(土)から連続の10連休を迎えます。
1.預金への影響
新聞など見ていますと、10連休の間は銀行も休業するため、ATMの中の現金が不足するおそれがあるとか。出す人ばかりで、入れる人がいなければ、中の現金は確かになくなりますね。
現金の引き出しは、今週の早めにしておいた方が良いですね。
他方、10連休明けの5月7日の朝には、連休中の日付で本来引落されるはずだった毎月月末や毎月5日指定等の引落ができていないので、集中して引き落とされます。
残高が不足しないよう、預金として置いておく分も考えないといけないです。
2.労働者の方への影響
月のうちの休業日が増えると、嬉しいのは月給制の労働者。給料は減らず、休みが増えるからです。
辛いのは日給制の労働者。給料が目に見えて減るからです。
そうすると「空いた日にも何かアルバイトをしよう」ということを考えると思います。
この頃はネットで登録制の仕事が得られるようですね。例えば「UberEats(ウーバーイーツ)」のグリーンの箱型リュックを背負って自転車を飛ばしている人をよく見るようになりました。
その仕組みは、ネットで「体験記」を読むことができるのでわかりますが、実は何か事故に遭った時の保障がありません。労働契約を結んでいるわけではないし、実際「労働者」とも言えないので、労災保険の適用がないのです。
副業で事故に遭って、本業の方を休業しないといけなくなったら大変です。そういう点の保護制度は、まだ行政でも検討中の段階です。気をつけてください。
3.当事務所と大橋のGW状況
当事務所は、カレンダーどおりに10連休とさせていただきます。その間は事務局は不在で、電話は留守番電話です。
弁護士は不定期に事務所に出入りすると思います。
当ホームページのインフォメーションからいただくご相談予約に対しては、その確認が不定期になりますので、10連休明けまでご返事ができないことがあります。ご了承ください。
なお、大橋は例年、5月1日には所属する大阪労働者弁護団の賛助団体の方が参加されるメーデーに顔を出していますので、その日には事務所に出ます。
あと、5月2日の朝10時から13時まで、京都の「ひと・まち交流館京都」で開催されている「どうする?憲法 パネル展」の受付でバルーンアートをしながら入場者をお迎えしています。
5月5日の午後1時半からは同じ会場で久しぶりに「憲法カフェ」をやります。
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