弁護士にとっては、受任した事案で相手方の所在を把握するのは、重要な仕事です。
住所を住民票調査で調べることが多いですが、あえて住民票を動かさずに別の住所地に住んでいる人もいます。
そういう人は郵便局に「転居届」を出していることが多いですから、郵便物を送れば届きますし、届け先の取扱郵便局までは追跡によりわかります。ただ、正確な住所地はわかりません。
これまでは、弁護士会からの照会手続をとっても、郵便局は「転居届」記載の転居先住所を回答することはありませんでした。
しかし、2023年(令和5年)6月1日から、一定要件の下、転居届記載事項(転送先住所等)の回答が得られることとなりました。
2022年(令和4年)7月に改訂された「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説」(個人情報保護委員会・総務省)による運用の変更です。
要件は、
①ア 訴え提起等の法的手続を採ろうとする者が、申立ての相手方の住所の特定を図ろうとするための照会であること、
イ 判決等の強制執行をするに際して相手方の住所を特定するための照会であること
これらのどちらかであって、
②弁護士会が審査して、DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断したことを表示した照会であること、
です。
これらを弁護士会がどうやって判断するかということについては、
「弁護士会員が詳細に理由を説明すること」及び
「依頼者本人に『DV・ストーカー・児童虐待に係る事案ではありません、得られた住所情報は決してそのために利用しません』という文言への署名押印をさせた報告書を提出すること」
により担保することになっています。
【DV・ストーカー・児童虐待の被害者の方々を、弁護士は守る責任があること】
決して加害者から居所を知られたくない立場の人の典型である、DV・ストーカー・児童虐待被害者の方々。弁護士は特に注意を払い、依頼者が決して転居先住所を悪用することがないのを確認する必要があります。
【DV・ストーカー・児童虐待ではない事情で住民票を異動させない方々へのご注意】
他の事情で(例えば成人親子間でも深刻なトラブルのある場合や、金銭トラブル等)住民票を異動させたくなく、「転居届」のみをずっと更新し続けている方もおられるのではないでしょうか。しかし、住民票を動かさなくても「転居届」記載の居所が知られてしまうことがあり得ます。
社会生活上、住民票所在地へ重要な郵便物が届くことが多いですから、住民票を動かさずに「転居届」で凌ぐよりも、根本的に相手方との解決を図るということを考えてみませんか。
それが、弁護士の出番ということになります。何かの解決の方法が見つかると思います。どうぞ相談してみてください。
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