金奉植です。
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
さて、昨年の話になりますが、12月19日(金)に開かれた(公社)全日本不動産協会の「Z-support」アドバイザー座談会に参加してきました。
(公社)全日本不動産協会「Z-support」https://www.kinki.zennichi.or.jp/portal/support/
「Z-support」は、全日本不動産協会の会員に対し、弁護士、司法書士、税理士等の士業で構成されるアドバイザーが無料相談を行うシステムで、私も「Z-support」のアドバイザーとして、不動産業者の皆さんへの相談・アドバイスを行っています。
私は、アドバイザーのうちで唯一の外国人のようです。その関係か、昨年、外国人の方との不動産売買における注意点に関する質問を何度か受けました。最近の円安を反映してか、外国人が日本の不動産に投資するケースも増えていることを感じます。昨年末に与党が選挙で勝ったことから、今後も、この円安傾向が続き、外国人との不動産取引に関する質問もありそうですね。
また、座談会まで全く知らなかったのですが、今年4月1日に「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に改める宅地建物取引業法が施行されるとのことでした。取引業者や取引主任者の方々は、法改正後に「取引士」がどのような責任を負うことになるかについて関心があるようでした。弁護士と取引主任者の業態・立場の違いがわかり、勉強になりました。
早いもので、もう12月。師走を迎えました。
せめて秋のうちにブログ更新をしたかったものだと思いながら、1週間前の京都大学北部構内のイチョウ並木を載せてみました。
今日は、女税連(全国女性税理士連盟)西日本支部の大阪ブロック学習会にお招きいただき、「労働問題大づかみ」と題する2時間弱のお話をさせていただきました。
税理士さんは企業の税務に深く携わり、その機会に経営者から労務相談を受けることもあれば、経理担当従業員等から労働者側の相談を受けることもあるそうです。
そのときに何も知らないわけにはいかないので・・という問題意識からのお招きでした。
労働法制は、弁護士の中でも専門性が要求されている分野ですので、これに精通することはなかなか難しいです。
ただ、弁護士が税務について全く念頭にないまま業務を処理するとあとで顧客に莫大な出費を強いることがあるように、税理士さんも労働相談を受けたときに「あとでトラブルがあるかもしれない」と念頭に置くか置かないかで、処理の方向性が違ってきてしまいます。
今後、女税連の皆さまと「転ばぬ先の杖」のお付き合いができましたら、嬉しいです。
女性だけの気取らない忘年会にも同席させていただき、楽しい時間を過ごさせていただきました☆
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-1-3
北浜清友会館ビル9階
京阪電車「北浜駅」23番出口、大阪市営地下鉄堺筋線「北浜駅」2番出口より徒歩約1分