現在発生している新型コロナウイルス感染症の感染拡大ならびに政府による緊急事態宣言の発令により、下記の期間、事務所を休業いたします。
休業期間 2020年4月8日(水)から5月6日(水)まで 緊急事態宣言が解除になるまで当面の間
解除後は、通常どおり業務再開の予定ですが、期間を延長する場合がございます。その際は改めて告知いたします。
休業期間中のお問い合わせは、電話06-6205-9090にお電話のうえ留守番電話にメッセージをいただくか、ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡いただけたら幸いです。
お返事が遅れる場合がございますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願いいたします。
都合により、当面の間、業務時間を午前10時から午後5時までとさせていただきます。
時間外のお問い合わせは、留守番電話にメッセージをいただくか、
ホームページの問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
今年は、今週末の4月27日(土)から連続の10連休を迎えます。
1.預金への影響
新聞など見ていますと、10連休の間は銀行も休業するため、ATMの中の現金が不足するおそれがあるとか。出す人ばかりで、入れる人がいなければ、中の現金は確かになくなりますね。
現金の引き出しは、今週の早めにしておいた方が良いですね。
他方、10連休明けの5月7日の朝には、連休中の日付で本来引落されるはずだった毎月月末や毎月5日指定等の引落ができていないので、集中して引き落とされます。
残高が不足しないよう、預金として置いておく分も考えないといけないです。
2.労働者の方への影響
月のうちの休業日が増えると、嬉しいのは月給制の労働者。給料は減らず、休みが増えるからです。
辛いのは日給制の労働者。給料が目に見えて減るからです。
そうすると「空いた日にも何かアルバイトをしよう」ということを考えると思います。
この頃はネットで登録制の仕事が得られるようですね。例えば「UberEats(ウーバーイーツ)」のグリーンの箱型リュックを背負って自転車を飛ばしている人をよく見るようになりました。
その仕組みは、ネットで「体験記」を読むことができるのでわかりますが、実は何か事故に遭った時の保障がありません。労働契約を結んでいるわけではないし、実際「労働者」とも言えないので、労災保険の適用がないのです。
副業で事故に遭って、本業の方を休業しないといけなくなったら大変です。そういう点の保護制度は、まだ行政でも検討中の段階です。気をつけてください。
3.当事務所と大橋のGW状況
当事務所は、カレンダーどおりに10連休とさせていただきます。その間は事務局は不在で、電話は留守番電話です。
弁護士は不定期に事務所に出入りすると思います。
当ホームページのインフォメーションからいただくご相談予約に対しては、その確認が不定期になりますので、10連休明けまでご返事ができないことがあります。ご了承ください。
なお、大橋は例年、5月1日には所属する大阪労働者弁護団の賛助団体の方が参加されるメーデーに顔を出していますので、その日には事務所に出ます。
あと、5月2日の朝10時から13時まで、京都の「ひと・まち交流館京都」で開催されている「どうする?憲法 パネル展」の受付でバルーンアートをしながら入場者をお迎えしています。
5月5日の午後1時半からは同じ会場で久しぶりに「憲法カフェ」をやります。
過労死等防止対策推進法ができ、大阪にも過労死防止大阪センターが設立されて、5年目を迎えました。
第5回の今年の総会は、シンポジウムのテーマが「「やりがい過労死」を考える」とされました。
「教師は生徒のために、勤務医・看護師は患者のために、盛況の職員はその理念のために、さらには会社員もその会社のために・・・
それぞれの思いをもって長時間勤務を行うなかで「やりがい過労死」が生じています。
「やりがい過労死」を生み出す「自発的」な長時間勤務の下には、使用者に「やりがい搾取」とも言える勤務時間管理があるのでは・・・」
この「やりがい搾取」の実態をはっきりさせる企画。ぜひご参加ください。
私も、「ハラスメント防止対策の法制化をめぐる情勢」として、当日まで法制化の進行状況をまとめてご報告する予定です。
春爛漫の候、ますますご健勝のことと存じます。
さて、この3月にて、大阪弁護士会の副会長の任務を終え、通常業務に戻ることになりました。
一年任期とはいえ、就任数か月前から何かと準備があり、相談者・依頼者の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしました。
弁護士会の会務は、同業者団体の世話役という以上の重要性があります。
「基本的人権の擁護と社会正義の実現」、この大看板を維持するため、一年力を尽くしました。
また、第三次男女共同参画推進基本計画も策定しまして、役員に占める女性の割合を会員内の女性の割合にまで引き上げる(具体的には女性役員2名以上)仕組みを検討することになりました。
弁護士会が時代に遅れることのないよう、次年度の役員にも頑張ってもらいたいと思います。
では、またお気兼ねなくご相談いただければ幸いです。
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-1-3
北浜清友会館ビル9階
京阪電車「北浜駅」23番出口、大阪市営地下鉄堺筋線「北浜駅」2番出口より徒歩約1分