たまたま、セクハラ関係で続きますが、注目すべき最高裁判所の判決が出ましたので、お知らせします。
株式会社海遊館の男性社員2名が1年余にわたり女性の派遣社員に繰り返しセクハラ発言をし、被害女性社員はこれらも一つの理由として、退職するに至りました。
この被害女性社員が退職を決意した後に被害申告をしたため、同社が調査をした上、男性社員2名に出勤停止と減給の各懲戒処分を下しました。
これに対し、処分は重すぎるとして男性社員2名が同社に対して懲戒処分無効確認の訴訟を起こしていました。
この事件の最高裁判決が、2月26日にありました。
1審大阪地方裁判所の馬場俊宏裁判官は、セクハラ発言の証拠が女性派遣社員の証言しかない中で、発言を否定する男性社員2名がセクハラ発言をしたと認定しました。
そして、これらのセクハラ発言に対し、会社が就業規則の懲戒処分の規定に従って懲戒処分をしたのは「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」として、処分は有効であると判断。男性社員2名の請求を棄却しました。
ところが、2審大阪高等裁判所の裁判体(裁判官3名、水上敏裁判長)は、1審判決で認定したセクハラ発言の一部を「セクハラ行為として就業規則所定の懲戒事由に当たるとまではいえない」と否定。
また、女性派遣社員が直接明確に男性社員2名の発言に対して抗議をしていないことや、同社内でセクハラ防止の啓発はあったもののどの程度の懲戒処分がなされるのかを明示していなかったことを挙げて、各懲戒処分は「重きに失し、社会通念上相当とは認められず、・・・権利の濫用として無効である」と判断したのです。
このように1審では懲戒処分有効、2審では懲戒処分無効と、全く逆の判決が出た中で、会社が上告し、これに対する判断が出たのです。
最高裁の判断は、「管理職としての立場を顧みず、職場において女性従業員らに対して本件各行為のような極めて不適切なセクハラ行為等を繰り返し、上告人(*会社)の企業秩序や職場規律に看過し難い有害な影響を与えた」ことから、各懲戒処分は社会通念上相当性を欠くとは言えず、有効としました。
会社が加害上司に課した重い各懲戒処分は、特に重すぎて不当というわけではない、つまり懲戒処分は有効、と判断したのです。
なかなか厳しい裁きっぷりで、明快です。
なお、最高裁判決の末尾に、「本件各行為」(極めて不適切なセクハラ行為等、と断言されているもの)が載っていますから、必要であればご覧ください。
昨今の裁判例を見ていますと、会社がセクハラ・パワハラの被害従業員から訴えを受けて、加害従業員を懲戒処分にし、それに対して加害従業員が争う、という裁判が目立ちます。
加害従業員はほとんど男性で上司、被害従業員が女性で部下、という構図です。
加害者とされた男性は職場での地位を失う、職場自体を失う、という重大局面に直面し、引くに引けず争い続けるわけです。(そんなに焦るなら、職場の女性に嫌がられるようなことをしなければよかったのですが。)
しかし会社としては、セクハラ・パワハラの訴えを放置して被害従業員を泣き寝入りさせたとあればコンプライアンスに関わる、ということでしょうか。処分を維持し、争うのです。
少し前までは、セクハラ被害を受けた従業員は、職場内相談窓口に行くかどうかを迷いました。信じてもらえず、二次被害に遭い、不利な噂にまでなってしまい、居づらくて辞めるしかなくなるのです。被害者が職場を去らざるを得ず、加害者はそのまま変わりがない。
そういう、被害者には救いのないような時代がありました。
もちろん今でも、一人ひっそり身を引いて、忘れられない被害に心身をボロボロにしている被害従業員が沢山おられるはずです。
しかし、このたびの最高裁判決で、司法は明快に一つの判断を下しました。
-被害従業員の嫌がるような性的言動を繰り返し、反省のない加害上司よ。
貴方には、もう居場所はない。-
弊事務所のホームページを、この度、一新することにいたしました。
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経験の蓄積を生かし、かつ、新しい情報にも貪欲に触れつつ、ご相談者さまの抱えるトラブルの真の解決のために尽力してまいります。
これからも、大阪ふたば法律事務所をよろしくお願いいたします。
2014年11月19日
弁護士 大橋 さゆり 弁護士 金 奉 植
本年の業務は昨日12月27日で終了しました。
来年は1月6日(月)より開始します。
机周りの片付けは、年賀状が済んでから。あと2日は事務所に来ないといけなさそうです。
本年、年末近くになって新規のご相談が続きました。
典型的なものから、かなり労力を要することになりそうなもの、まだ経験したことのない行政訴訟、相手方次第とはいえ効果が出ないおそれのあるもの・・様々です。
弁護士により様々かもしれませんが、私は、どうしたらよいかわからない、と悩む方に、いろいろ事情を尋ねながら一緒に解決方法を考えることに「やり甲斐」を感じます。
他の弁護士なら解決方法を知っているだろう、というときには、ご相談をお預かりして聞いてみることもありますし、専門的なことならその弁護士を紹介します。
また、これまでの経験で培った(1999年4月登録ですから弁護士歴はもうすぐ15年です)種々の関係先との繋がりを辿り、解決に生かすことも考えます。
かなり調査や労力を要しそうなとき、若手との共同受任でパワーアップを図ることもよくやります。
私はのんびりした性格ですので、いらちな弁護士のように「で、あなたはどうしたいんですか?」と尋ねたりしません。それを言うとしたら、少なくとも1時間はお話を伺ってからです。
ですから、私のところにご相談に来られるときは、2時間くらいを見越してお越しください。
2時間を超えても2万円+消費税以上はいただきません。
その代わり、「すぐ相談したい」というご希望には応えられないことが多いです。隙間時間に1時間、という感じになり、忙しないです。
できましたら、1〜2週間の余裕をもってご予約をお願いします。
それでは、よいお年をお迎えください。
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