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「講演・講師・発表」カテゴリーの記事一覧


12月、労働の3テーマでの講演をしました【大橋】

  講演・講師・発表

今年は2月、3月と企画が自粛中止となり、後はコロナに翻弄される一年となりました。

緊急事態宣言の中で自粛延期された企画が、12月に集中して再設定されたことから、私は12月に労働問題の3つのテーマで講演をすることになりました。

 

<その1 ハラスメント法制化をどう活かすか>

12月3日に連合大阪の主催する「労働関係セミナー」で、「~ハラスメントをめぐる法改正とガイドライン~あらゆるハラスメントの廃絶に向けて」というテーマで講演しました。対象は、連合傘下の労組の役員の方々でした。

セクシュアルハラスメントに対する事業主の措置義務は、男女雇用機会均等法で2007年から法制化されていましたが、パワーハラスメントに対する事業主の措置義務は、昨年5月にようやく「労働施策総合推進法改正」として法制化が実現しました。

その後、本年6月1日から大企業にまず適用されることになりました。中小企業は2022年4月1日までは「努力義務」です。

条文の解釈を具体化する厚生労働省の「パワハラ指針」ができ、その指針の解釈についての「パワハラ通達」ができました。また労災保険の精神疾患の認定基準に「パワーハラスメント」が心理的負荷の強度「原則としてⅢ(最も強い)」として追加されました。

法律・指針・通達、そして改正された労災認定基準を利用して、職場のパワハラをどうなくしていくのか、を考える材料をお渡しできたと思います。

 

 

<その2 「新しい働き方」の危険性に迫る>

次に、12月6日には、「働く女性の人権センターいこ☆る」の主催する冬の講座で、「『新しい働き方』の危険性」というテーマでお話ししました。

2017年3月に閣議決定された「働き方改革実行計画」の中に、「柔軟な働き方がしやすい環境整備」の一項がありました。内容は、「テレワーク推進」「副業・兼業の推進」。また、「非雇用型テレワーク」という項目が置かれ、これは「雇用契約によらない働き方」を整備してトラブルを防止しようというものです。

それらは粛々と各検討会により内容が詰められていたところ、このコロナ禍で、いよいよ拡大していく(させていく)方向が出されています。

さて問題は、これらの「新しい働き方」が決して労働者側から要求して得られたものではなく、使用者に使いやすい働かせ方として導入されようとしており、「労働者が働いて人間らしく生きる権利」を守る観点が欠落しがちなことだと考えます。

例えば、長時間労働を抑制できるか(現在は労働者の「自己申告」、つまり兼業していることを言わなければ使用者は長時間労働の責任を負わない方向)、労災保険・社会保険・雇用保険で不備はないか(労災保険と雇用保険は法改正があった)、労働条件を不当に下げられないか、といったところで、目を光らせておかないといけない、というお話をしました。

 

<その3 勤務医の就労環境では女性が活躍できない問題>

最後にクリスマスイブの12月24日には、日本泌尿器科学会総会という泌尿器科のお医者さんの学会の「ダイバーシティ推進委員会 」によるシンポで、「知っているようで知らない医師の就労環境に関わる法律」というテーマで講演しました。オンラインでの参加をしましたので、事前にパワーポイントで音声を入れ、ビデオを作成して提出する初体験をしましたが、割とうまくいきました。

「ダイバーシティ推進委員会」のこの企画は、主に女性のお医者さんが関わっておられますが、女性医師への差別は、東京医科大学入学差別問題で一躍世間に明らかになりました。出産・育児と勤務の両立が難しい「働きにくさ」がその根底にあります。

勤務医は「働き方改革関連法」で長時間労働規制の適用除外になっており、2024年まで「働き方改革」を詰める作業が続くそうです。

そんな環境のお医者さんに対して、自己犠牲的な医療従事の姿にエールを送りつつ、自らの労働者としての権利擁護を怠らないで!と強く訴えました。

その後のダイバーシティ・カフェ(ZOOMでのグループトーク)にも入れていただきましたが、一人異業種でおしゃべりに耳を傾けるのも、興味深いものでした。

・・・いずれのテーマも今後追っていこうと思っていますので、講演のご要望・お問合せは、ご遠慮なく、事務所メール問合せまでお送りください。

 

 

それでは皆さま、来年が先の見通せる年になりますように願いながら。

よいお年をお迎えください。

「やりがい過労死」を考える~~4月25日過労死防止大阪センター シンポのご案内【大橋】

  お知らせ

過労死等防止対策推進法ができ、大阪にも過労死防止大阪センターが設立されて、5年目を迎えました。

 

第5回の今年の総会は、シンポジウムのテーマが「「やりがい過労死」を考える」とされました。

 

「教師は生徒のために、勤務医・看護師は患者のために、盛況の職員はその理念のために、さらには会社員もその会社のために・・・
それぞれの思いをもって長時間勤務を行うなかで「やりがい過労死」が生じています。
「やりがい過労死」を生み出す「自発的」な長時間勤務の下には、使用者に「やりがい搾取」とも言える勤務時間管理があるのでは・・・」

 

この「やりがい搾取」の実態をはっきりさせる企画。ぜひご参加ください。

 

私も、「ハラスメント防止対策の法制化をめぐる情勢」として、当日まで法制化の進行状況をまとめてご報告する予定です。

 

20190425(チラシ)過労死防止総会シンポ

「Z-supportアドバイザー座談会参加」【金】

  講演・講師・発表

1.1月26日(金)に全日大阪会館で開催された「Z-supportアドバイザーとシステムソリューション事業部との座談会」に参加してきました。

 

2.「Z-support」(https://www.kinki.zennichi.or.jp/portal/support/)は、不動産業者の全国団体である(公社)全日本不動産協会の全日本不動産近畿流通センターが運営している不動産専門ポータルサイト「Z-portal」で、同協会の会員向けに提供している、弁護士、司法書士等の専門家による無料相談システムです。

私は、2014年から、この「Z-support」でアドバイザーを務めており、その関係で、2016年2月22日には、近畿流通センターの役員研修会でも、成年後見、外国人との不動産取引をテーマに講師をさせて頂きました。

 

3.近畿流通センターでは、年1回、1月ころに、「Z-support」のアドバイザーの専門家と、全日本不動産近畿流通センターの役員が、その時々の法改正とそれによる不動産取引への影響等について話し合う「Z-support アドバイザーとシステムソリューション事業部との座談会」を開催しています。

 

4.今年度の座談会のテーマは、(1)2017年5月の民法(債権法)改正と不動産業に与える影響、(2)家族信託(民事信託)の概要と活用事例でした。

座談会では、(1)2020年4月1日施行予定の民法改正に関連し、賃貸借契約の連帯保証に関して突っ込んだ質疑応答がありました。民法改正では、保証人の保護のため、個人根保証契約について主債務の元本、違約金、損害金等の全部について極度額を定めなければ無効となります。他方で、賃貸借契約では、想定外の損害金が発生することもあるので、契約書でどのように極度額を定めればよいのかについて、改正法施行を前に解決しておきたい課題のようでした。

(2)家族信託については、当日発表された司法書士の先生によれば、関東では活用事例が多く、関西を除くその他の地域でも徐々に活用が進んでいるようですが、関西だけが活用が進んでいない現状とのことで、意外な印象を受けました。

 

5.今回の座談会は、事前に民法改正と家族信託について一応の勉強をして臨みました。他の先生方の貴重なお話や業者の方々の悩みをお聞きすることができ、良い勉強の機会になりました。

 

※ 今回の座談会の内容は「ラビットプレス+」 ( http://www.rabbitpress-plus.net/ )の2018年3月号、4月号に掲載予定とのことです。

広げていきたい「憲法カフェ」!(大橋)

  講演・講師・発表

憲法カフェ@東大阪amato cafe 2016-4-30 20160430憲法カフェ1@amato cafe 20150430憲法カフェ2@amato cafe

 

4月30日土曜日、外出しないともったいないような、よいお天気の日でしたが、「あすわか」(明日の自由を守る若手弁護士の会)の講師として、東大阪市のamato caféさんが主催した「憲法カフェ」に行ってきました。

 

私にとっては独り立ちデビューでしたので、特に印象深く思ったことを、ここに書きとどめておきたいと思います。

 ひとつは、「憲法は、大人になってから読むとよくわかる」。

 もう一つは、「わかったことは他の人に伝えたくなる」。

 

事前に店主さんがお知り合いに声を掛け、フェイスブックで100人以上を招待していたのでしたが、ママ世代ゆえ、前日でのドタキャンがいくつか。

午後1時半開始で、早めにランチの野菜カレーをいただこうと12時半に行ったところ、まだどなたも・・の状況でした。

それでもボチボチとお知り合いのママさんが子連れでお越しになります。

開始15分前くらいになって、飛び込み第1号の方が。フェイスブックで知ったということでした。

その後も飛び込みで2名来られ、最後は8名参加。

 

8名というのはお互いに顔の見える人数で、よい雰囲気になります。

最初に隣の方と「自己紹介」をし合ってもらい、2分経ったら隣の人を「他己紹介」してもらうことにしています。これでぐっと参加者同士の関係が近くなるのです。

そして憲法クイズを5問くらい。日弁連憲法条文ファイル(1枚事典という名前が付いている)で条文を確認しながら進めます。

条文は、長めの「前文」と全99条しかありませんので、「これなら読み切れそう」な感じはあります。

中学校で「9条の歌」を教わった!と思い出された方もおられました。

そして13条「幸福追求権」、その他の具体的な人権が、憲法に書いてあるということを知ります。

生活に密着しているということが、社会人であるからこそ、よくわかるのですね。

 

それから、憲法カフェで一番大事なことは、「憲法は国民が国家を縛るためのものだと知ってもらうこと」です。

「今の憲法は」というのが正しいのかも知れません。近代立憲主義の憲法です。

しかし、これを聖徳太子の「十七条憲法」、明治時代から太平洋戦争敗戦まであった「大日本帝国憲法」のような、「国家が国民を縛るためのもの」にしようという改憲論があるわけです。

そして、国民に憲法尊重擁護義務が「ない」こと(99条)とその意味を意識していないと、たいした内容の変更ではないと思ってしまいかねません。

 

憲法の条文を改めて読み、これを改正しようとする動きを知り、憲法改正手続(国会議員の発議・国民投票)を知って、参加者の皆さんは、

「さて、これをどうやって身近にいるが関心を持とうとしない知り合いに伝えようか」

と考え込みます。

そして、何かきっかけができれば誰でも関心を持つはずだから、そういう働きかけを工夫してやってみよう、と画策し始めるのです。

近所の人が来ていると、地域での企画を考えてみるとか、人のつながりがその場でできていきます。

 

この夏の参議院議員選挙の結果次第で、既に与党勢力が3分の2を占める衆議院のみならず、参議院でも3分の2の議席で「改憲発議」ができるようになります。

改憲発議があれば、次に改憲についての国民投票が行われます。

国民投票は、国会と違い、【有権者の過半数】が必要なのではありません。

【投票総数の過半数】があれば「改憲OK」と評価されるのです。

極端に言えば、投票に行った人が3人しかおらず、そのうち2人が「改憲賛成」と投票すれば、それで改憲はされてしまいます。

【有権者の過半数】であれば、改憲に消極的な人はあえて投票に行かず、その結果として改憲もされないのですが、実は「国民投票法」は「投票総数の過半数」と決めてしまいました。

改憲発議がされる前に急いで国民投票法を改正しますか? なかなか難しいことです。

国民投票があれば、「改憲賛成」と決めていない人がちゃんと「改憲反対」を示しに投票に行くように、促しますか? これはこれで必要なことですが、大変です。

・・・そういう流れの中で行われる7月の参議院議員選挙(ことによると衆議院議員総選挙も)だとわかった上で、投票しませんか?

 

わかった上で、「改憲OK」と意見を述べるのであればよいのです。それも言論の自由。

しかし、「わからないから投票に行かない」という有権者一人一人の無責任(とあとで子どもたちから言われるでしょう)が積み重なって、改憲へ進んでしまうかもしれない事態であることを、まずは知っておきましょう、ということです。

 

憲法カフェの目標の一つは「知憲」です。まずはせいぜい「あすわか弁護士」を使い倒してください。この7月までに。

私はコンパクトなプロジェクターを買い込みました。どこででも映写ができます。電気は使わせてくださいね。

セクハラ問題を回避するツボ。安易にするな、「容姿を誉めること」と「食事に誘うこと」(大橋) 

  講演・講師・発表

2015-02-25 17.24.33

 

2月25日、前からご縁のある中央労働委員会近畿地方事務所の主催する、「労使関係セミナー」にパネリストとして参加してきました。

今年は、場所が京都の同志社大学今出川校地。私も学生時代を京都で過ごしましたし、司法試験の論文ゼミは実は同志社答練に入れてもらっていたのですが、すっかり様変わりでした。

良心館という新しい建物の、広々としていること。地下鉄烏丸今出川駅北出口から直通で入れて、雨にも濡れない。素晴らしい勉学環境だと思いました。

 

それはさておき、「労使関係セミナー」の今回のテーマは、「職場のハラスメント問題」でした。ハラスメント問題は、近年の労働相談で上位3位に必ず入る、頻発する問題となっています。広い大教室でしたが、ざっと見て200名近い参加がありました。

 

第1部では、職場のハラスメントの概論を、吉川英一郎・中央労働委員会近畿区域地方調整委員長(同志社大学商学部教授)からパワーポイントで説明。私が若干のコメントをしました。

次に、京都労働局雇用均等室の高江洲洋子・地方機会均等指導官から「セクハラ指針の変更点」の説明。

最後に中労委近畿地方事務所調査官から、ハラスメント被害発生に関して労組から職場環境調整の団交を申し入れられたのに誠実な対応をしなかったとして北海道労委から不当労働行為救済命令が出され、中労委でも維持された「天使学園事件」の説明。

 

そして第2部は、労働雑誌・判例雑誌に掲載されたセクハラ・パワハラ判決例を材料に、行政・使用者・労働者がそれぞれの立場からコメントを述べるパネルディスカッションでした。

中労委近畿の区域地方調整委員(使用者委員)である古谷光弥さんも「この会社はひどいですね」と言うしかない、痛い会社の例が次々と出てきたわけですが、ハラスメント相談を年間100件は受けているという高江洲さんの以下の言葉は、特筆すべきだと思いましたので掲げます。

 

「セクハラの相談として受けるものの中で、最も男性と女性とで感覚が違うのが【誉める】と【食事に誘う】です。

男性が女性の服装や外見を誉めるとき、男性としては親近感を持たせるつもりで言っているのでしょうが、女性からすれば快く思わないことが多いです。ここで誤解をよく生じるのです。

また、食事に誘うというのは、男性からすると誘いに女性が応じると、一つのハードルを越えたと思うようなのですが、女性からすれば食事というのは毎日三度三度繰り返す日常の行為に過ぎません。女性が食事ならと思って軽く応じることが、男性からすれば違う意味にとらえられる。

本当に、この2つは誤解を生じやすい危険なポイントなのです。危険なので、しない方がよいと思います。」

 

セクハラ相談を受ける中で培われる格言のようで、私の頭にも染み入りました。

 

【誉める】と【食事に誘う】は、男性も注意、される女性も注意、です。

男女をひっくり返しても同じかもしれません。女性も注意、される男性も注意。

 

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