国際化の時代、私たちの身の回りでも、外国籍の方や日本国籍者でもルーツが日本以外にある方、配偶者が外国にルーツのある人だ、という方が、増えてきていると感じます。
先日、弁護士会の「国際離婚」「国際相続」の研修を受けました。
以下は、「日本国籍者同士のときとどう違うか」を気にしておいていただければ、と思ったことです。
1.国際離婚
そもそも弁護士の所にご相談に来られるのは、「結婚しよう」というときではなくて「離婚しよう」というときです。ですので、直接に国際結婚の手続をサポートすることはないのですが、聞くからに書類を揃えるのが大変そうです。
日本国籍者同士の婚姻であれば、ほとんど戸籍に掲載されているので、双方の戸籍謄本さえ取得すれば他に資料は要りません。
しかし外国籍の方については、戸籍謄本に代わる出生証明書・独身証明書を取得し、訳文を付けないといけません。
そして、双方の国に届け出をしないと、届け出をしていない国の方では婚姻をした効力が生じません。
そして、円満な夫婦も多いですが、離婚をすることになる場合もあります。
国際離婚を考えるときには、外国籍配偶者の方の離婚法制を把握しておく必要があります。
日本のように、役所に離婚届さえ出せば離婚が成立するような国は珍しいです。
離婚がそもそも認められていないフィリピンのような国もありますし(代わりに「離婚」でない婚姻関係解消の制度はあります)、裁判所の手続を要する国もあります。
⑴ 準拠法はどれか(日本法か、外国籍者の本国法か、常居所地法か)
⑵ 日本の家庭裁判所で手続ができるのか(国際裁判管轄)
⑶ どういう手続を要するのか(協議離婚可能か、調停離婚・審判離婚でよいか、裁判離婚でなければならないか)
⑷ 在留資格の問題(「日本人の配偶者」資格で在留している外国籍者は資格変更申請が必要)
といったことを、早めに確認しておかれる方がよいと思います。(備えあれば憂いなし、です)
なお、外国籍の方同士の場合でも、国際裁判管轄に関する人事訴訟法3条の2の規定に該当すれば、日本の家庭裁判所で離婚手続を行うことができます。
2.国際相続
日本国籍の方が亡くなった場合は、日本の相続法に従って、遺産分割協議を行うか、家庭裁判所で遺産分割調停・審判の手続をとることで遺産の承継ができます。
(ただし、相続人の方が外国に居住しておられて日本に住民登録がない場合、本人確認書類の取得のために居住先日本大使館に出向く必要があったりします。)
それに対し、外国籍の方が亡くなった場合は、バリエーションがあります。
大きく分けますと、まずは以下のどちらかの法制度であるかにより準拠法が決まります。
⑴ 被相続人の属する外国の法制度に従わないといけない(相続統一主義)。
属人法であり、遺産が不動産であるか、動産であるかは区別しない。
その1 本国法による場合
その2 常居所地法による場合(日本に住んでいたなら、日本の相続法)
⑵ 遺産により準拠法を区別する(相続分割主義)。
不動産は所在地(つまり日本にあるなら日本法)、その他は常居所地(つまり日本に住んでいたなら日本法)。
次に、以下のどちらの遺産承継方法であるかも決まります。
⑴ 相続開始と同時に相続人が包括承継し、後は相続人が分割する手続をすれば良い(日本法はこちら・包括承継主義)
⑵ 相続開始にあたり、まず家裁から遺産管理人(遺言執行者)の選任を受け、相続債務や税金の処理を行い残余の遺産を確定させてから、相続人で分ける手続をする(管理清算主義)
以前、訴訟を起こしていたご本人(外国籍)が亡くなり、配偶者が「訴訟承継」という手続をとる必要が生じた件で、ご相談がありました。「配偶者が相続人として訴訟承継をする」という効果を得るために、上に書いたようなことを検討しなければならないと概論を説明しただけで終わりましたが、これは専門家でなければ手に負えないでしょう。
いや、私たち弁護士でも勉強しながらでなければ対応できないのですが、ケースはこれから増える一方だと思いますので、慣れていかなければならないと思っています。
<遺族年金の受給要件-「生計同一要件」>
「賃金と社会保障」(旬報社)という旬刊誌があります。
6月上旬号の特集は、「DV避難による長期別居者の遺族年金の権利」です。
こんなところに未解決の問題があるのか、と思いました。
要するに、遺族厚生年金をもらえるのはどういう人か、ということを決める要件の1つである「生計同一要件」というのが問題となっているのです。
年金の考え方は、基本的に法律婚をしているかどうかではなく、実質的に同一家計で生活を営んでいるかどうかで決めます。税金や相続関係とは違うところです。
そのため、事実婚(内縁)関係であっても遺族厚生年金はもらえます。
他方、別居している夫が他の女性と一緒に住んでいて(これを「重婚的内縁関係」と言います)、死亡した場合、法律婚の妻との夫婦関係が「その実態を全く失ったものとなっている」と認定されれば、法律上の配偶者ではなくて一緒に住んでいた女性の方に遺族厚生年金が払われます。
そして特集のテーマは、「DV夫から逃げ出し、離婚手続をとることもなく長期間にわたり別居をしていた妻が、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるか」というものです。
(*DV妻と被害者である夫という関係もありえますが、典型例としてDV夫と被害者である妻の問題をとり上げます。)
もし、DV夫が他の女性と同居していたら、国の審査により法律婚の妻との夫婦関係の実態が全くないとされれば、夫の遺族厚生年金は後で同居を始めた女性の方へ払われます。不条理な感じはしますが、こと年金に関してはそういう運用になっています。
しかし、DV夫が特定女性と同居はしないままに死亡した場合、遺族厚生年金の受給資格があり得るのは法律婚の妻だけです。それでも、生計を同一にする実態を全く失ったと認定されてしまうと、遺族厚生年金はもらえません。
しかしこれでは、夫のDVから逃れ、以後接触を避けて逃げるように生きてきた妻への保護に欠けるのではないか?という問題意識です。
この特集では、これまで「2年」や「4~5年」程度の別居ケースでは「生計同一要件」を充たすと認める判決例があったけれども、「13年以上」の長期別居ケースでの不支給処分を争い、国に対して遺族厚生年金支給裁決の義務付けを命じる判決を得たケースの紹介でした。それを紹介した弁護士は、DV被害者なのに、行政が遺族厚生年金支給を硬直的判断で拒み、それを行政訴訟手続によらなければ覆せなかった現実を、怒りを込めて糾弾しています。
<13年以上のDV別居での「生計同一要件」立証>
さて、13年以上のDV別居ケースであれば、離婚申入れの接触を図ることなど考えもせず、ひたすらDV夫の老衰または死亡を待っていたケースだと推測できます。通常であれば、これでは生計を同一にする実態を全く失ったと判断されてしまいます。紹介された判決では、夫と妻の間に経済的社会的関係があったことを示す事情として、
①夫婦どちらからも離婚に向けた働きかけなし
②夫が妻の分の加給年金を受けていた
③夫が所得申告で配偶者控除を受けていた
④妻の老齢年金について、夫は自己のカラ期間の利用に反対しなかった
⑤夫婦で葬儀保険に加入し、夫が保険料を払っていた
⑥夫が逮捕された際、妻として対応した
⑦妻が夫の死亡届を出し、喪主として葬儀をした
といった諸事情を認定して、生計同一要件を満たすとの評価をして遺族厚生年金受給権を認めたのです。
DV被害者である妻がひたすら逃げ隠れてDV夫の死亡通知を待つ(戸籍謄本には配偶者と記載されているから)、という事例は、実は多いのかも知れません。
しかし、夫の残したものは借金のみで相続財産なし、さらに頼みの綱の遺族年金の支給さえ望めない、ということになりかねません。
<DV夫と別居できたら、弁護士を依頼してください>
そこで、弁護士の登場です。
DV夫から身を隠すまでは、こっそりご相談を。法テラス援助の相談は、離婚の事案では夫の収入は入れずにご本人の収入のみで要件判断をします。月収が20万円を超えても大丈夫ですので、かなりの方はクリアでき、無料で相談を受けていただけると思います。
別居に成功したら、弁護士と委任契約をし、代理人としてDV夫との交渉の窓口になってもらいましょう。
DV夫は相手方が弁護士だとなると気が萎える場合もありますが、いよいよいきり立つ危険な場合もあります。それでも、DV案件では警察も裁判所も、被害者の生命身体を危険から守るということを第一義に対応してくれます。
家庭裁判所に、別居後離婚までの生活費=婚姻費用を請求する調停を申し立てます。婚姻費用は生活の掛かった請求ですから、家庭裁判所は調停で解決しなければそのまま審判手続で婚姻費用の金額を決めてくれます。審判が確定すれば、DV夫の給料や預金から差押えをする権利も持つことができます。
まず、夫から婚姻費用を定期的に払わせること。これが将来の遺族厚生年金受給の「生計同一要件」の立証資料ともなります。
そして、夫が婚姻費用支払いに音を上げて、「早く離婚してほしい」と思うようになれば、夫の方から解決金額を提示して離婚交渉を持ちかけてきます。
離婚してしまえば遺族厚生年金の受給権はなくなりますが、解決金額をその分たくさんもらうように交渉しましょう。
弁護士は、そういう作戦の参謀であり、水先案内人であり、ボディガードでもあります。役に立つと思われませんか?
なお、DV夫にも堅い職業に就き厚生年金もきちんと掛けている人もいれば、国民年金すら払っていない人もいます。自営業などでは、どこに財産があるのかわからないので婚姻費用を払ってもらうことができないこともあります。大変な資産家でも、あらゆる手段を使って妻への遺留分が少なくなるように手立てしてしまうこともあります。
じっと夫が亡くなるまで耐え忍ぶのがよいのか、婚姻費用くらいはもらっておくようにするのか、離婚して生活保護や母子家庭への福祉措置を受けることにするか、それをご相談いただくのが、弁護士です。
離婚のために代理人業務をするのは、私の仕事の多くの割合を占めています。
交渉でまとめるか、家庭裁判所に調停を申し立てるか、調停では折り合えずに離婚訴訟を起こすか。
その中で、子どもをめぐる争いは年々熾烈な問題となってきているように思います。
私の弁護士歴も14年満了、15年目に入りますが、10年前といったら、パパは子どもの親権までを争うことはそう多くなく、面会の機会にこだわることもそうありませんでした。
今は、ほぼ全部のケースで、子どものことはママとパパの間で争いになります。
特にまだ子どもが小さいとき、パパは「いちばん可愛い時期の子どもにどうして月1回しか会えないのか!」と怒ります。
(ママが子育てを問題なくやっているために、そのまま親権がママに認められるケースを前提としています。)
間にいる子どもは、どういう気持ちなんだろうか。
私はなるべくそれを知りたいと思ってきました。
離婚が「子供のせい」である訳はなく、一方的被害者なのです。しかも自分を守る力がまだありません。
そんなとき、京都家庭裁判所の待合室に、「おすすめの絵本」のリストが貼ってありました。
早速入手してみましたが、買えたのは3冊でした。
そして中身を読んだのが、買ってから何カ月も経ってから。ようやく宿題を終えた気分です。
絵本のよいところは、子どもの視線で描かれているので、自分が子どもの気持ちになれることです。
どれも、ママとパパは出会わないようにして子どもを引き渡し、受け取っています。
間に立つ子どもの気分は・・
中でも、 「ココ、きみのせいじゃない」という本をご紹介したいと思います。
アメリカの作者の本を日本の家裁調停委員をしている人が翻訳し、解説をつけたもの。
パパが別居して、家が二つになるところから始まります。
この「ココ、きみのせいじゃない」という本は、子どもに読み聞かせる絵本の部分に加えて、小さな字で詳細な解説がママとパパのために書かれているのです。
子どもがどんな気持ちになるか。それをわかってこういう配慮をしてあげてください、ということがたくさん書いてあります。
たくさん買って、依頼者と相手方にもプレゼントしたいくらいです。
まとめ買いをすると割引もあるようですし。。
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