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「韓国の裁判所で外国語での弁論が可能に-韓国・法院組織法の改正」【金】

  韓国の法律・判例

本年11月24日、韓国の国会で、裁判所の組織について定めている「法院組織法」の一部改正案が賛成多数で可決されました。

 

そのうち、裁判所の国際化を図るための改正が2点ありました(62条の2新設)。

(1) 特許法院が審判権を有する事件、民事訴訟法24条2項及び3項による訴えの第一審事件を担当する法院は、当事者の同意を得て、当事者が法廷で、(韓国語以外の)外国語により弁論することを許可することができる。

(2) 特許法院長、地方法院長は、外国語による弁論の許可があった事件(「国際事件」)を「国際裁判部」という専門部に専ら担当させることができる。

というものです。

 

特許法院は、大田広域市に所在し、特許、実用新案、デザイン、商標に関する特許審判院の審決または決定に対する不服の訴えと特許権等の侵害事件の控訴審を管轄する裁判所です。

 

民事訴訟法24条2項及び3項による訴えは、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、品種保護権(これらが上記の「特許権等」です。)の知的財産権に関する訴えをいい、高等裁判所がある場所の5つの地方裁判所(ソウル中央、大田、大邱、光州、釜山の各地方法院)の専属管轄となっています。

 

改正法は、公布後6ヶ月以内に施行されます(附則3条)。今後、外国語による弁論の許可の手続、国際事件で許容される外国語の範囲その他国際事件の裁判及び国際裁判部の運営に必要な事項が、大法院規則で具体化されることになります(62条の2第3項)。

 

この法律改正案を提案した国会議員は、「アジアの国家で最初の国際裁判部の設置により、大韓民国が全世界的なITハブ国家に跳躍するための重要な足掛かりがもうけられた」とし「基盤づくりのための専門通訳・翻訳裁判システムの構築、判決文翻訳を通じた英文判決集の発刊等、国際裁判部施行に必要な事項が円滑に推進されるよう予算及び制度的な裏付けが持続的になされるようにする」と述べています。

 

http://www.ujnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=282755

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